糖尿病患者の車の運転
糖尿病患者の車の運転
平成25年6月14日に道路交通法の一部の改正が公布されました。その中に、一定の病気等に係る運転者対策というものがあり、
罰則が整備されました。(1年以下の懲役または30万円以下の罰金)
一定の病気とは、
自動車等の運転に支障を及ぼすおそれのある病気等として免許の拒否又は取消し等の事由とされている病気で、その中に無自覚性の低血糖症が含まれています。
詳しい手続きや制度などは、こちらをご覧ください。
愛知県警のホームページ>
長い時間運転する可能性がある場合は、一定間隔で血糖値の自己測定を行い自分の血糖値をチェックしましょう。
以下、注意すべき事をまとめました。
- 万が一に備えて車内に糖を素早く補給できるアメやジュースなどを準備する。
- 低血糖のサインを感じたり、血糖自己測定の結果、血糖値が70mg/d未満と低い場合は車を安全な場所に駐車する。
- 入浴後や運動後など血糖値が下がりやすい時間帯はできる限り運転を避ける。
こんな場合は直ちに主治医に相談
以下のような症状や障害がある場合は、運転を控えて主治医に相談してください。
- 無自覚性低血糖症を経験している
自律神経障害があると現れやすい症状です。
場合によっては手足が動かせなくなったり意識を失う場合があるのでただちに運転を控えることが賢明です。 - 網膜症を発症している
視力障害がおこり視力が低下している可能性があります。 - 神経障害
アクセルやブレーキのペダルの感じ方が弱くなっている可能性があります。